2021-06-10 第204回国会 参議院 総務委員会 第16号
新型コロナウイルスそのものについても感染者に対する差別事案が発生しているわけでございますけれども、今後、職域や大学などで接種もこれから進められていくこととなります。 そこで、厚生労働省として、こうした同調圧力あるいは差別をなくすためにどうした取組をされておられるのか、まず伺います。
新型コロナウイルスそのものについても感染者に対する差別事案が発生しているわけでございますけれども、今後、職域や大学などで接種もこれから進められていくこととなります。 そこで、厚生労働省として、こうした同調圧力あるいは差別をなくすためにどうした取組をされておられるのか、まず伺います。
差別事案が発生した際、国として是正、原因究明、防止策など具体的な取組を行うこと、その実効性が担保される必要があります。 まず、法務省に伺います。 法務省は、差別解消のため、また発生事案対処のため率先して対応すること、そのためにも、各自治体、地方法務局など相談窓口をしっかりと設け、強化をすべきだと私は考えております。
○橋本政府参考人 基本は今御説明したアイヌまたアイヌの文化に対する理解ということでございますけれども、仮に具体的な差別事案ということが把握された場合には、法務省と連携して、人権相談窓口などを通じまして適切に対応したい、そのように考えております。
法律では、六条において、部落差別の実態に係る調査をすることとされておりまして、同法に係る参議院法務委員会の附帯決議におきまして、この調査によって新たな差別を生むことがないように留意しつつ、それが真に部落差別の解消に資するものとなるよう慎重に検討することという指摘がございましたので、これを踏まえまして、有識者の会議において検討していただいた結果、四つの事項、すなわち、法務省の人権擁護機関が把握する差別事案
このネット上での差別事案なんですが、地域によっては、自治体や民間団体で構成する団体がネット上の差別事案について監視、削除依頼を行っている事例をお聞きをしております。また、ネット事業者自身が利用規約に差別禁止規定を設けている、こうした事例もあるというふうに聞いています。こうした取組を私はぜひ推進すべきというふうに考えますが、御見解をお願いいたします。
ネット上での部落差別事案についてお伺いをしたいというふうに思います。 ネット上の差別事案というものが増加している、こういったことを背景に、部落差別解消推進法が議員立法で成立をしています。もう施行もされていますが、これにつきまして、ネット上での差別事案の実態はどのようになっているのか、御説明をいただきたいと存じます。
一方、部落差別解消法の審議の中では、お隣の西田理事からも、差別事案があった場合、行政が権限を持って調査などをすると新たな人権侵害を起こすおそれがあるのではないか、表現の自由や内心の自由が侵害される可能性はないかといった懸念も示されておるところでございます。
そういうところとの交渉をしていかなければ、いまだこの時間にもずっと続いている差別の扇動、ヘイトスピーチを始めとした様々な差別事案、書き込み、動画というものは削除できないんですよ。そういう認識は当然おありですよね。
その廃案になってきた一つの大きな原因といいましょうか、私が反対をしてきたわけなんですけれども、しかし、その意味は何かというと、この法律によって人権を守ろうということについて何も否定するものではないわけですが、そういうかつての人権擁護法案なんかの場合には、いわゆるある種の禁止条項といいましょうか、行政が差別事案があった場合呼出しをして調査するとかいうことになってくると、その萎縮効果が出て、差別が解消されるというよりも
さらに、我が公明党が実施しましたさきのヒアリング等におきましても、やはりインターネットでの差別事案や、また差別文書の大量配布などが現在も行われておりまして、これらの立法事実の証左となることを確認しているところでもございました。
○政府参考人(萩本修君) 法務省では、全国の同和問題の実態を網羅的に把握しているわけではなく、あくまで法務局での人権相談等を通じて同和問題に関する差別事案を把握しているにとどまるわけですけれども、その限度で申し上げますと、今御紹介のありました、あるいは先ほど西田委員からもお話がありました結婚に関する差別のほか、差別発言あるいは差別落書き、あるいは就職といいますか雇用に関する差別など、差別意識に関する
しかし、このような日本政府の所見は、まさに政府レベルにおける人種差別事案に関する実態把握をしておらず、そのため客観的なエビデンスがないということを証左するものであります。さきに述べました国連の認識と日本政府の認識の乖離を回避するためにも被害実態調査の定期的実施をするための立法が必要と言えます。
これは、FIFAも含めてそういう差別事案については徹底してなくしていかなければいけないという立場ですから、そういう厳しい対応が行われている。 しかも、問題なのは、ジャパニーズオンリーという掲示がなされただけではなくて、特定の選手に対するブーイング、差別的発言が行われているんですよ、これまでも、先日も、このジャパニーズオンリーが掲げられたときも。
○福山哲郎君 これは一定与党側にいろんな異論があると思いますが、随分誤解もこの議論にはありまして、障害を持たれた方の差別事案だとかお年寄りに対する差別事案だとか、ネット上の非常にひどい差別事案だとかが今あちこちであります。
しかし一方、近年でいえば、女性に対する差別事案の複雑化、妊娠等を理由とする解雇や解雇以外の不利益取り扱いの増加、セクシュアルハラスメントの相談の増加等の状況が見られ、問題だと認識しております。また、改善しつつあるとはいえ、管理職に占める女性の割合の上昇テンポが緩やかであることや、男女間の賃金格差が依然として大きいことも大きな課題と考えております。
近年、例えば事業主によっては女性を採用、登用しなくて済むよう女性が満たしにくい要件を課すなど差別事案が複雑化する中で、形を変えた差別への対応が問題となってきております。世界的にも同様の傾向が見られ、多くの先進国で間接差別の規定が設けられており、女子差別撤廃委員会からも勧告がなされているところでございます。
反面、例えば、事業主によっては、女性を採用や登用しなくて済むように女性が満たしにくい要件を課すといったような差別事案が複雑化あるいは見えにくくなっているという、それへの対応が課題となっているところでございます。
○北井政府参考人 男女雇用機会均等法制定以降の状況を見ますと、従来ございました男女別の定年制であるとかあるいは男性のみの求人であるとかいった明白な差別は減少をしてまいりました反面、例えば、事業主によっては、女性を採用、登用しなくて済むように、女性が満たしにくい要件を課すといったようなことで、差別事案が複雑化あるいは見えにくいといったものへの対応が問題となってきたところでございます。
○政府参考人(北井久美子君) 要するに、その端緒となる御相談というのは必ずしも明瞭にすべてが論理的に完成しているものではないと思いますから、大変時間を掛けてお話を聞くと、そうした中で、今度は事業主の方々に、事業主に来ていただいてお話を聞くというようなことの詰めをして、要するに差別事案であるのか、あるいは差別事案であるとしてもどういう差別事案であるのか、あるいは差別事案とは言えないかもしれないけれども
大臣は先日の質疑でも、まだまだ問題が残っているんだと、女性に対する差別事案の複雑化、妊娠等を理由とする解雇や解雇以外の不利益取扱いの増加、セクシュアルハラスメントの相談の増加等の状況が見られると、管理職に占める割合の上昇のテンポが遅い、あるいは男女間の賃金格差が依然として大きいと、これは問題だというふうに答弁されて、私もそのとおりだというふうに思うんです。
○国務大臣(川崎二郎君) 今御指摘いただきましたように、本会議の答弁でも、また先日の委員会の答弁でも、二十年たってどう考えるか、一定の進展があるものの、女性に対する差別事案の複雑化、妊娠等を理由とする解雇や解雇以外の不利益取扱いの増加、御指摘いただいたセクシュアルハラスメントの相談の増加、こうした意味でまだ大きな事案を抱えておると。
○政府参考人(北井久美子君) これまでの、従来の女性差別というのは、男女別定年制であるとか女性結婚退職制などといった明らかな女性差別が多かったわけでございますが、均等法制定以降はそうした明白な差別は減少してまいりましたが、反面、事業主によっては女性を採用、登用しなくても済むように女性が満たしにくい要件を課すなどの差別事案が複雑化する中で、形を変えた差別への対応が問題となってきたところでございます。
○政府参考人(北井久美子君) 間接差別の規定を設けた趣旨ということでございますが、先ほども少し御説明申し上げましたところでございますが、均等法制定以降、外見的にすぐ分かるような明白な差別は減少をしてまいりました反面、事業主によりましては、内心の意思としては女性を採りたくない、登用したくないというようなことで、そうした、しなくて済むように、女性が満たしにくい要件を課すといったようなことなど差別事案が非常
しかし、まだまだ問題を抱えており、近年、例えば女性に対する差別事案の複雑化、妊娠等を理由とする解雇や解雇以外の不利益取扱いの増加、セクシュアルハラスメントの相談の増加等の状況が見られ問題と認識をしております。また、管理職に占める女性の割合、改善しつつあると申し上げましたけれども、まだまだそのテンポは遅いと言ってもいいだろうと思っております。
まず、女性に対する差別事案の複雑化、妊娠等を理由とする解雇や解雇以外の不利益取扱いの増加、セクシュアルハラスメントの相談の増加等の状況が見られ、問題と認識しております。また、先ほど管理職に占める割合が上昇したと申し上げましたけれども、改善しつつあるとはいえ、上昇のテンポが緩やかであることや、男女間の賃金格差が依然として大きいことも問題として認識をいたしております。
また、障害者に対する差別事案が発生した場合には、人権相談や人権侵犯事件の調査、処理を通じまして、関係者の人権尊重の思想を啓発し、被害者の救済に努めており、平成十三年においては、障害者問題に係る人権相談件数は二千百七十八件、障害者問題に係る人権侵犯事件の新受理件数は二百二件となっております。
調査結果によりますと、概略申し上げますと、個別の人権侵害事案に対する救済を任務とする機関といたしましては、この表の左の方にございます米国におきましては、連邦レベルで各種差別事案等を扱う司法省公民権局というのがございます。それから、雇用の領域における差別を扱う雇用機会均等委員会等がございます。
ここで、中部地方建設局における任用等における組合差別事案というのがございます。要するに、この中で、組合差別だ、こういう指摘があって、その申請が行われております。そのときに、人事院は、申請者が昇任、昇格ができなかったのは転勤に応じられないのが主な原因として、差別が行われていないと断じております。
今後も、アイヌの人々についての理解の促進を図るための啓発活動を積極的に行うとともに、個別具体的な差別事案に対しましては、人権侵犯事件として調査を行い、その結果に基づき適切に処理してまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。